【初心者向け】印鑑登録を徹底解説!必要なもの・手続き・費用まで

「印鑑登録って、何だか難しそう…」「何を用意すればいいの?」「費用はどれくらいかかるんだろう?」

初めての印鑑登録を前に、こんな不安を感じていませんか?特に20代〜30代の方にとって、印鑑登録は日常生活であまり馴染みがなく、インターネットで調べても情報が多すぎて、何が正しいのか分からず戸惑ってしまうこともありますよね。

でも、ご安心ください!この記事を読めば、印鑑登録の「なぜ必要か」から「具体的な手続き方法」「費用」「注意点」まで、初心者の方でも迷わずスムーズに進められるように、どこよりも分かりやすく丁寧に解説します。

印鑑登録は、不動産の購入や車の売買、遺産相続など、人生の重要な局面であなたの意思を公的に証明するために不可欠な手続きです。このガイドを読めば、もう印鑑登録で困ることはありません。ぜひ最後まで読んで、安心して手続きを進めるための知識を身につけましょう。

印鑑登録とは?実印と印鑑証明の基本

「印鑑登録」という言葉は聞いたことがあっても、具体的にどのような手続きで、何のために行うのか、よく知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。結論から言うと、印鑑登録とは、あなたの印鑑が「本物である」ことを公的に証明するための制度であり、これによって登録された印鑑は「実印」として、非常に重要な場面であなたの意思表示を証明する役割を果たします。

日常生活で使う認印とは異なり、実印は法的な効力を伴う契約や手続きにおいて不可欠です。このセクションでは、印鑑登録の基本的な定義から、実印の役割、そして実印の正当性を証明する「印鑑登録証明書」について詳しく解説していきます。

印鑑登録の定義と目的

印鑑登録とは、あなたが所有する印鑑を、お住まいの市区町村の役所に届け出て、その印鑑が本人のものであると公的に証明してもらう手続きのことです。この手続きが完了すると、その印鑑は「実印」として認められます。

印鑑登録の主な目的は、以下の通りです。

  • 本人確認の厳格化: 実印は、所有者の意思が明確であることを示す、非常に強力な証明手段です。たとえば、重要な契約を結ぶ際に実印が求められるのは、その契約が本人の確固たる意思に基づいて行われたことを示すためです。
  • 詐欺・偽造の防止: 役所に登録された印鑑は、その印影が公的に保管されます。これにより、勝手に同じ印鑑を作られたり、悪用されたりするリスクを低減できます。印鑑登録証明書と照合することで、印鑑の正当性を確認できるからです。
  • 財産や権利を守る: 不動産取引や自動車の売買、金銭の貸し借りなど、個人の財産や権利に大きな影響を与える場面で実印の使用が義務付けられることで、本人の意図しないところで財産が侵害されることを防ぎます。

このように、印鑑登録は、あなたの重要な意思表示を保護し、法的な取引の安全性を確保するための、非常に重要な基盤となる手続きなのです。

実印とは?その役割と重要性

実印とは、印鑑登録を行った印鑑のことで、法律上の効力を持つ唯一無二の印鑑です。前述の通り、役所に登録され、その印影が公的に証明されるため、認印や銀行印とは比較にならないほどの信頼性があります。

実印が使用される主な場面としては、以下のようなケースが挙げられます。

  • 不動産取引: 土地や建物の売買契約、登記申請など、非常に高額な取引には必ず実印が求められます。
  • 自動車の購入・売却: 車庫証明や所有権移転登録など、自動車に関する重要な手続きにも実印が必要です。
  • 遺産相続: 遺産分割協議書など、相続に関する書類には相続人全員の実印が必要です。
  • 公正証書の作成: 遺言書や金銭消費貸借契約など、公的な証明を要する文書を作成する際に使用されます。
  • 各種ローン契約: 住宅ローンや自動車ローンなど、高額な貸付契約を結ぶ際に実印が求められます。

これらの場面では、実印を押印し、印鑑登録証明書を添付することで、「この契約は、間違いなく本人の意思に基づいて行われました」という強力な証拠となります。もし実印がなければ、これらの重要な取引や手続きを進めることはできません。そのため、実印は私たち個人の財産や権利を守るための「最終的な砦」とも言える非常に重要な役割を担っているのです。

印鑑登録証明書とは?

印鑑登録証明書とは、登録された実印の印影と、それが役所に登録されている本物の印鑑であること、そして登録者の氏名、生年月日、住所などが記載された公的な書類です。この証明書は、実印を押印する際にセットで提出を求められることがほとんどで、実印の「身分証明書」のような役割を果たします。印鑑登録証明書の主な役割は以下の通りです。

  • 実印の正当性の証明: 契約書などに押された実印の印影が、役所に登録されている本物の印影と一致するかどうかを確認するために使われます。これにより、偽造やなりすましを防ぎ、取引の安全性を高めます。
  • 本人の意思確認の補完: 印鑑登録証明書には、登録者の情報が詳細に記載されているため、契約を結ぼうとしている相手が、確かにその本人であることの確認にも役立ちます。

印鑑登録証明書は、印鑑登録を完了すると交付される「印鑑登録証(印鑑登録カード)」を提示することで、役所の窓口や、自治体によってはコンビニエンスストアでも取得できます。このカードは実印そのものと同じくらい大切に保管しましょう。

実印が「意思表示の証」であるならば、印鑑登録証明書は「その意思表示が本物であることの証明書」と言えます。この二つが揃って初めて、重要な契約や手続きが成立するのです。

印鑑登録の対象者と登録できる印鑑

印鑑登録がなぜ重要であるかをご理解いただけたところで、次に気になるのが「誰でも印鑑登録ができるのか?」そして「どんな印鑑でも登録できるのか?」という点ではないでしょうか。結論として、印鑑登録には対象者の条件があり、また登録できる印鑑にも明確なルールが定められています。これらの条件を満たしていなければ、せっかく準備しても登録ができません。

このセクションでは、印鑑登録ができる人とできない人の違い、そして実印として登録するために必要な印鑑の条件について、具体的な例を交えながら詳しく解説します。事前にこれらの情報を確認することで、スムーズな印鑑登録手続きへと繋がるでしょう。

登録できる人・できない人

印鑑登録は、誰もができるわけではありません。主に、以下の条件を満たす人が対象となります。

  • 満15歳以上であること: 日本国内に居住する方で、原則として満15歳以上であれば印鑑登録が可能です。これは、重要な契約行為を行うには、ある程度の判断能力が必要とされるためです。
  • 住民登録をしていること: 印鑑登録は、住民票のある市区町村で行います。そのため、その市区町村に住民登録があることが必須条件となります。住民票がない場合は登録できません。
  • 意思能力があること: 意思能力とは、法律行為の結果を理解し、判断できる能力を指します。認知症などで判断能力が著しく低下している場合は、成年後見制度を利用している場合を除き、印鑑登録ができないことがあります。

一方で、以下のような場合は印鑑登録ができません。

  • 未成年者(15歳未満): 原則として、15歳未満の方は印鑑登録ができません。これは、未成年者の法律行為には保護者の同意が必要となるためです。
  • 意思能力がないと判断される人: 認知症などで自己の財産を管理する能力がないと判断された場合、本人の意思に基づく手続きが困難であるため、登録はできません。

例えば、お子さんがまだ小さくても、将来のために実印を作ってあげたいと考える方もいるかもしれませんが、印鑑登録は15歳になってからでなければできません。また、高齢の親御さんの手続きを代わりに行いたい場合でも、親御さんご自身の意思能力が確認できない場合は、代理人による登録も難しくなることがあります。このように、印鑑登録は個人の意思能力と深く関わっているため、年齢や状況によっては手続きができないケースがあることを理解しておくことが重要です。

登録できる印鑑・できない印鑑

印鑑登録ができる印鑑にも、いくつかルールがあります。これは、実印が公的な証明に用いられるため、その印影が唯一無二であり、かつ判読可能である必要があるからです。以下の表で、登録できる印鑑とできない印鑑の主な特徴をまとめました。

登録できる印鑑の主な特徴登録できない印鑑の主な特徴
住民票に記載されている氏名を表しているもの(フルネーム、氏のみ、名のみ)住民票に記載されている氏名以外の文字や図形が入っているもの
印影の大きさが直径8mm以上25mm以内であるもの印影の大きさが8mm未満または25mmを超えるもの
印影が鮮明で、文字が判読しやすいもの印影が不鮮明、文字が判読しにくい、文字の線が切れているもの
同じ印鑑が複数存在しないもの(既製品でも同じものが他にないもの)ゴム印やシャチハタなど、変形しやすい素材でできているもの
欠けたり、すり減ったりしておらず、印面が完全な状態であるもの印面が欠けている、すり減っている、または破損しているもの
過去に登録した印鑑でないものすでに同じ市区町村で登録されているもの

具体的な例を挙げると、以下のような印鑑は登録できません。

  • シャチハタ(ゴム印): インク浸透印であるシャチハタは、前述の通り、押印するたびに印影が若干変化したり、ゴムが摩耗して印影が不鮮明になったりするため、実印としては登録できません。
  • 文字が読みにくい印鑑: 極端にデザイン化された文字や、判読が困難な書体、かすれてしまっている印影の印鑑は、本人確認の機能を果たさないため登録できません。
  • 欠けている印鑑: 一部でも欠けていると、同じ印鑑でも過去の印影と一致しない可能性が生じるため、登録できません。
  • 氏名以外の情報が入っている印鑑: 氏名に加えて、職業や肩書き、住所、生年月日、電話番号、イラストなどが入っている印鑑は登録できません。氏名のみの印鑑が必要です。

一方で、名字だけでも、名前だけでも、フルネームでも、印鑑の素材は象牙、水牛、木材など、特に指定はありません。重要なのは、「誰が見ても本人の印だと分かり、かつ偽造が困難な、唯一無二の印影であること」という点です。印鑑専門店で実印を作成する際は、これらの条件を考慮して作成されるため、安心して任せられるでしょう。

もし、どの印鑑を実印にすれば良いか迷った場合は、お住まいの市区町村の役所の窓口で事前に相談するか、印鑑専門店に問い合わせてみることをおすすめします。適切な印鑑を選ぶことで、印鑑登録の手続きをスムーズに進めることができます。

印鑑登録に必要なものと手続きの流れ

印鑑登録の重要性や、登録できる人・印鑑の条件を理解したところで、いよいよ具体的な手続き方法について見ていきましょう。結論として、印鑑登録の手続きは、本人が行うか、代理人が行うかによって必要な書類や手続きの流れが大きく異なります。特に、即日登録を希望する場合は、持参する書類に注意が必要です。

このセクションでは、それぞれのケースで必要となる書類と手続きのステップ、そして印鑑登録にかかる費用について詳しく解説します。事前に準備を整えることで、役所での手続きがスムーズに進み、二度手間を防ぐことができます。

本人が手続きする場合の必要書類と流れ

本人が直接役所の窓口で印鑑登録を行う場合が、最も一般的な手続き方法です。この場合、本人確認の方法によって、即日登録が可能かどうかが分かれます。

【パターン1:顔写真付きの本人確認書類がある場合(即日登録可能)】

以下の書類を全て持参すれば、その日のうちに印鑑登録が完了し、印鑑登録証(印鑑登録カード)が発行されます。

  • 登録する印鑑: 前述の「登録できる印鑑」の条件を満たしているもの。
  • 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)など、官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書。有効期限内の原本に限ります。

手続きの流れ:

  1. お住まいの市区町村役場の窓口(市民課、住民課など)へ行く。
  2. 「印鑑登録申請書」を記入する。
  3. 窓口で登録する印鑑と本人確認書類を提出する。
  4. 本人確認と印影の照合が行われる。
  5. 問題がなければ、その場で印鑑登録証(印鑑登録カード)が交付される。

【パターン2:顔写真付きの本人確認書類がない場合(即日登録不可)】

顔写真付きの本人確認書類がない場合は、郵送による本人確認が必要となるため、即日登録はできません。登録完了まで数日~1週間程度かかります。

  • 登録する印鑑: 前述の「登録できる印鑑」の条件を満たしているもの。
  • 本人確認書類: 健康保険証、年金手帳、預金通帳など(顔写真がないもの2点、または顔写真がないもの1点と口頭で氏名等を補足)。

手続きの流れ:

  1. お住まいの市区町村役場の窓口へ行き、「印鑑登録申請書」を記入し、登録する印鑑と本人確認書類を提出する。
  2. 窓口で申請を受け付けた後、「照会書兼回答書」という書類が自宅へ郵送される。
  3. 送られてきた「照会書兼回答書」に必要事項を記入し、登録する印鑑を押印する。
  4. 記入・押印済みの「照会書兼回答書」と、再度登録する印鑑、本人確認書類を持って、再度役所の窓口へ行く。
  5. 本人確認と印影の照合が行われ、問題がなければ印鑑登録証(印鑑登録カード)が交付される。

例えば、運転免許証があれば1日で手続きが完了しますが、健康保険証しかない場合は、後日送られてくる書類の返送を待つ必要があるため、急ぎの場合は注意が必要です。

代理人が手続きする場合の必要書類と流れ

本人が病気や仕事などで役所に行けない場合、代理人が印鑑登録の手続きを行うことも可能です。ただし、代理人による手続きは、不正登録を防ぐため、非常に厳格な本人確認が行われ、即日登録はできません。

  • 登録する印鑑: 本人が登録したい印鑑。
  • 本人の本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など、本人の身分証明書(写しでも可の場合がありますが、自治体により異なるため要確認)。
  • 代理人の本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカードなど、顔写真付きの身分証明書。
  • 委任状: 本人直筆の委任状。登録する印鑑が押印されている必要があります。

手続きの流れ:

  1. 代理人が、登録する印鑑と本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類、委任状を持参して役所の窓口へ行く。
  2. 申請後、役所から本人の自宅宛てに「照会書兼回答書」が郵送される。
  3. 本人が「照会書兼回答書」に必要事項を記入し、登録する印鑑を押印する。
  4. 記入・押印済みの「照会書兼回答書」と、登録する印鑑、本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類、委任状を持って、再度代理人が役所の窓口へ行く。
  5. 本人確認と印影の照合が行われ、問題がなければ印鑑登録証(印鑑登録カード)が代理人に交付される。

代理人による手続きは、最初の申請から印鑑登録証の交付まで、早くても数日、通常は1週間程度かかります。これは、役所が本人の意思を慎重に確認するため、一度本人の住所に照会書を送付し、本人が記入・返送する過程を経るからです。例えば、急ぎで実印が必要になった場合でも、代理人では即日対応ができないため、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることが重要です。

即日登録を希望する場合

前述の通り、印鑑登録を即日完了させるには、「本人が直接窓口に行き、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を持参する」という条件を満たす必要があります。

具体的には、受付時間内に役所へ行き、以下の3点を提示するだけで、その日のうちに印鑑登録が完了し、印鑑登録証が発行されます。

  1. 登録したい印鑑
  2. 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの本人確認書類

これらの書類が揃っていれば、待ち時間さえクリアすれば、数十分程度で手続きが完了する自治体がほとんどです。急いで実印が必要な場合は、必ずこの方法を選ぶようにしましょう。

印鑑登録にかかる費用

印鑑登録には、基本的に手数料がかかります。ただし、その金額は市区町村によって異なりますが、一般的には数百円程度(例:200円~300円)であることが多いです。

この費用は、印鑑登録証の発行手数料や、登録手続きにかかる事務手数料として徴収されます。例えば、多くの自治体では印鑑登録自体は無料、またはごく低額で、印鑑登録証明書を発行する際に手数料がかかる形式をとっています。正確な金額は、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトを確認するか、直接窓口に問い合わせるのが確実です。

印鑑登録を終えれば、すぐに実印として使えるようになります。必要なものを事前に確認し、スムーズな手続きで大切な実印を手に入れましょう。

印鑑登録後の手続きと注意点

印鑑登録が無事に完了すれば、これで重要な契約や手続きに実印が使えるようになります。しかし、印鑑登録は一度行ったら終わりではありません。登録後の「印鑑登録証(カード)」の管理、印鑑登録証明書の取得方法、そして登録した印鑑の変更や引っ越しに伴う手続きなど、いくつか知っておくべき重要な注意点があります。

このセクションでは、印鑑登録後の具体的な運用方法や、変更・廃止、住所変更時の手続きについて解説します。これらの情報を把握しておくことで、実印を安全かつ適切に管理し、いざという時に困らないように準備できます。

印鑑登録証(カード)の重要性

印鑑登録が完了すると、多くの場合、「印鑑登録証」または「印鑑登録カード」と呼ばれるカードが交付されます。結論として、このカードは実印と同じくらい、あるいはそれ以上に大切に管理すべきものです。

なぜなら、印鑑登録証明書を取得する際、実印そのものよりも、この印鑑登録証(カード)の提示が必須となるからです。例えば、印鑑登録証明書が必要になった時、たとえ実印を持参していても、このカードがなければ証明書を発行してもらえません。逆に言えば、カードさえあれば、たとえ本人が印鑑を忘れていても(または紛失していても)、印鑑登録証明書を取得できてしまう可能性があります。

  • 厳重な保管の理由:
    • 印鑑登録証明書発行の鍵となる: このカードは、実印の印鑑登録証明書を取得するための「鍵」です。
    • 悪用リスク: もし紛失したり盗難に遭ったりすると、悪意のある第三者に印鑑登録証明書を不正に取得され、重大な財産上の被害に繋がる可能性があります。

そのため、印鑑登録証(カード)は、実印とは別の場所で、厳重に保管することを強くおすすめします。財布の中に入れっぱなしにしたり、安易に他人に預けたりすることは絶対に避けましょう。

印鑑登録証明書の取得方法

印鑑登録証明書は、実印を使った重要な契約や手続きの際に必ず必要となります。結論として、印鑑登録証明書を取得するには、原則として印鑑登録証(カード)が必要です。

主な取得方法は以下の通りです。

  • 市区町村役場の窓口:
    • 必要書類: 印鑑登録証(カード)
    • 手数料: 自治体によって異なるが、1通あたり数百円程度(例:200円~300円)。
    • 手順: 窓口で「印鑑登録証明書交付申請書」に必要事項を記入し、印鑑登録証(カード)を提示して手数料を支払う。
    • 注意点: 代理人が取得する場合でも、委任状は不要なことが多いですが、念のため事前に自治体のウェブサイトで確認するか、電話で問い合わせましょう。代理人の本人確認書類は必要です。
  • コンビニエンスストア(マイナンバーカード利用):
    • 利用条件: マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていること、および、お住まいの自治体がコンビニ交付サービスに対応していること。
    • 必要書類: マイナンバーカードと、マイナンバーカード発行時に設定した利用者証明用電子証明書のパスワード(4桁)。
    • 手数料: 窓口よりも若干安価な場合が多い(例:150円~250円)。
    • 手順: コンビニのマルチコピー機で、証明書交付サービスを選択し、マイナンバーカードをセットしてパスワードを入力。案内に従って操作する。
    • メリット: 役所の開庁時間外でも、休日でも、全国の対応店舗で取得できるため非常に便利です。

例えば、急に不動産の契約が必要になったが、平日に役所に行く時間がないという場合でも、マイナンバーカードがあれば夜間や休日にコンビニで印鑑登録証明書を取得できるため、非常に重宝します。ただし、自治体によってはコンビニ交付に対応していない場合もあるため、事前に確認が必要です。

登録印鑑の変更・廃止

登録した実印を紛失してしまった、欠けてしまった、あるいは新しい印鑑に変えたいといった場合、登録印鑑の変更や廃止の手続きが必要になります。結論として、これらの手続きは不正利用防止のため、速やかに行うことが極めて重要です。

  • 登録印鑑の変更(改印)の手続き:
    • 必要となるケース: 登録印鑑が破損した、紛失した、または新しい実印に変更したい場合。
    • 手続きの流れ:
      1. 現在の印鑑登録を廃止する申請を行う。
      2. 新しく登録したい印鑑で、改めて印鑑登録の申請を行う(新規登録と同じ手続きと必要書類)。
    • 必要書類: 印鑑登録証(カード)、身分証明書、登録を廃止する印鑑(ある場合)、新しく登録する印鑑など。状況によって異なるため、事前に確認が必要です。
    • 注意点: 紛失や盗難の場合は、悪用を防ぐため、速やかに警察に届け出るとともに、役所で印鑑登録の廃止手続きを行いましょう。
  • 印鑑登録の廃止の手続き:
    • 必要となるケース: 印鑑登録が不要になった場合、登録した印鑑を紛失・盗難に遭った場合など。
    • 手続きの流れ: 役所の窓口で「印鑑登録廃止申請書」を記入し、印鑑登録証(カード)を返却する。
    • 必要書類: 印鑑登録証(カード)、本人確認書類。

例えば、実印をうっかり落としてしまったことに気づいたら、すぐに役所に連絡して印鑑登録の廃止手続きを行いましょう。放置してしまうと、拾った人に不正に利用されるリスクがあるため、迅速な対応があなたの財産を守る上で不可欠です。

引っ越し(転居・転出)時の手続き

引っ越しをする場合、印鑑登録も手続きが必要になります。結論として、市区町村をまたぐ引っ越し(転出)の場合、印鑑登録は自動的に廃止されます。同じ市区町村内での引っ越し(転居)の場合は、原則として継続されます。

  • 他の市区町村へ引っ越す場合(転出):
    • 自動廃止: 転出届を提出すると、その時点で元の市区町村での印鑑登録は自動的に廃止されます。特別な手続きは不要です。
    • 新住所での再登録: 新しい住所地で印鑑登録が必要になった場合、転入届を提出した後、改めて新しい市区町村で印鑑登録の手続きを行う必要があります。この際も、これまで解説してきた「印鑑登録に必要なものと手続きの流れ」と同様の準備が必要です。
  • 同じ市区町村内で引っ越す場合(転居):
    • 原則継続: 同じ市区町村内での転居の場合、住民票の住所変更を行えば、印鑑登録は原則としてそのまま継続されます。特別な手続きは不要です。
    • 注意点: ただし、自治体によっては、住所変更に伴う印鑑登録情報の更新が必要な場合もあります。念のため、転居届を提出する際に、印鑑登録について窓口で確認することをおすすめします。

例えば、隣の市町村に引っ越すことになった場合、以前住んでいた市での実印は使えなくなります。新しい市で改めて印鑑登録を行い、新しい実印と印鑑登録証を手に入れる必要があります。これにより、新住所地での契約や手続きに支障が出ないように準備できるわけです。

印鑑登録は、一度行えば終わりではなく、その後の管理や状況に応じた適切な手続きが求められます。実印と印鑑登録証の重要性を理解し、常に安全に管理することを心がけましょう。

よくある質問(FAQ)

印鑑登録証(印鑑登録カード)とは何ですか?

印鑑登録証(印鑑登録カード)は、印鑑登録が完了した際に交付されるカードです。このカードは、印鑑登録証明書を取得する際に必ず必要となります。実印そのものよりも、このカードの提示が重要であり、紛失や盗難には十分に注意し、実印とは別の場所で厳重に保管することをおすすめします。

印鑑登録証明書を取得するには何が必要ですか?

印鑑登録証明書を取得するには、原則として印鑑登録証(カード)が必要です。市区町村役場の窓口で取得する場合は印鑑登録証(カード)を、コンビニエンスストアで取得する場合はマイナンバーカードとパスワード(4桁)が必要となります。代理人が窓口で取得する場合でも、委任状は不要な自治体が多いですが、念のため事前に確認しましょう。

代理人でも印鑑登録はできますか?

はい、代理人でも印鑑登録は可能です。ただし、不正登録防止のため、本人による手続きよりも厳格な本人確認が行われ、即日登録はできません。本人の印鑑、本人の本人確認書類、代理人の本人確認書類、そして本人が直筆し登録印鑑を押印した委任状が必要です。手続きには数日〜1週間程度かかります。

印鑑登録の費用はいくらですか?

印鑑登録には基本的に手数料がかかります。金額は市区町村によって異なりますが、一般的には数百円程度(例:200円〜300円)であることが多いです。これは、印鑑登録証の発行手数料や事務手数料として徴収されます。正確な金額は、お住まいの市区町村の公式ウェブサイトで確認するか、直接窓口に問い合わせるのが確実です。

この記事では、印鑑登録について以下のポイントを解説しました。

  • 印鑑登録とは、あなたの印鑑を公的に「本物」と証明する制度であり、登録された印鑑が「実印」になること。
  • 実印は不動産売買や自動車購入、遺産相続など、重要な契約や手続きに不可欠な「意思表示の砦」であること。
  • 印鑑登録には15歳以上で住民登録があることなどの条件があり、シャチハタなど登録できない印鑑のルールがあること。
  • 本人が顔写真付きの本人確認書類を持参すれば即日登録が可能なこと、代理人申請や本人確認書類がない場合は郵送での照会で数日かかること。
  • 印鑑登録証(カード)は実印と同様に厳重に管理すべき「印鑑登録証明書」取得の鍵であること。
  • 引越し(転出)の際は自動的に登録が廃止され、新しい住所地で再登録が必要となること。

印鑑登録は、あなたの財産や権利を守る上で非常に大切な手続きです。この記事で得た知識を活かし、ぜひスムーズに手続きを進めてください。もし、まだ不安な点があれば、お住まいの市区町村の役所窓口へ問い合わせてみましょう。

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